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【受験者による弁理士試験対策スレ】★第1条★
- 1 :名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 15:33:58
- 【弁理士受験者による弁理士試験対策スレ】★第1条★
弁理士受験者に特化したスレが無いようなので立ててみました。
試験対策や日頃の勉強方法の情報交換、質問、アドバイスなど、受験者意見交換の場です。
なお、「あらし」へのレス、煽りは禁止ですヨ。
また、 弁理士関係でも、あまりにも「受験ネタ」とかけ離れた議論は他スレでお願いします。
‘初学者’も‘ヴェテ’もマターリと逝きましょう。
- 561 :名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 14:01:09
- 体系的な知識が増えていくのって楽しいね。
そのうち鋭い爪が這えている手に捕まるのだろうけれども。
- 562 :名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 17:08:49
- 法学書院の間違いをすべて指摘できたらまあまあ実力がついたと思われる
法学書院はそうやってたのしむもの
- 563 :名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 18:40:13
- >>560
レスありがとうございます☆
参考にさせていただきますm(__)m
- 564 :名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 21:23:08
- 法学書院指摘の択一予想問題。
いのししは商標登録出願において指定商品とすることができる。
- 565 :名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 21:40:09
- 基本的なことお聞きしたいんですが。。。
実案で無効審判の審決取消し訴訟中に訂正ってできるんですか?
14条の2の7項を見たら、審理終結後は請求項削除訂正ができないと
あったので。
- 566 :名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 22:23:41
- >>565
14条の2Fは、審理終結通知後〜審決の謄本送達までというまだ
庁に係属している間は訂正できない、という解釈なんですよね?
だから、庁に係属しなくなれば審取訴訟中だろうが訂正が可能と
いうことなんですね。
自己解決して納得したんですけど、合ってますかね?
- 567 :名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 22:41:40
- >>566
合ってる、合ってる、大丈夫w
- 568 :名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 23:28:14
- 実案で審決に対する訴え提起後に訂正あったら、裁判の審理どうなるのって平成16年過去問あったと思う。
答えは、いけいけで裁判の審理進むだったはず。
- 569 :名無し検定1級さん:2007/01/17(水) 23:38:49
- 平成16年-28(3)、法学書院103ページ問題番号22。
特許法において問題となっていた事件のキャッチボール現象があったとしても、実案は審理の遅延が少ないと考えれるためであると思われる。とあり、実案はいけいけ裁判。
- 570 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 00:03:57
- これが法学書院クオリティか。凄いな。
問題の履き違えもいいところだ。
その枝の解答さえ合えば理由付けなんてどうでもという典型例だな。
- 571 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 02:59:29
- 100%法学書院クオリティ+条文の初心者です。
- 572 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 11:11:49
- 文科省、「LEC東京」に特区大学初の改善勧告発動へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070118i501.htm
- 573 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 11:23:52
- H-16-28(3)
レックの場合
実47条2項では、181条2項を順用していない。よって本枝は誤り
レックは条文に忠実だなw
- 574 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 11:31:20
- 売り上げをあげるためには国を売ってもかまわないキヤノンは売国企業です
偽装派遣・ホワイトカラーエクゼプション・法人税値下げ・消費税値上げ
全部日本人を苦しめ、役員・外国人が甘い汁を吸う政策です
日本の将来のことは何も考えていません。
外国が儲かる仕組みなので、そのキヤノンに就職しても理不尽な目にある危険があります
実際、キヤノンは転勤者対象のものを含み、寮・社宅は全面廃止しています
キヤノンは公平のためといいますが、会社の都合で地方に飛ばされた社員の寮すらも廃止するのは本当に公平なのでしょうか?
見かけの売り上げにだまされてキヤノンに就職するのはやめましょう。
これからもキヤノンの考え方がわかると思います
【2007年1月15日掲載記事】
ttp://news.www.infoseek.co.jp/gendainet/society/story/18gendainet02030148/
サラリーマンの残業代を廃止する「ホワイトカラー・エグゼンプション」法案が、今月下旬に
開会される通常国会に提出されることが決定した。安倍政権が法案を提出するのはなぜか。米国からの強い要請があるからだ。「2006年
日米投資イニシアティブ報告書」にハッキリと書かれている。
(中略)
郵政を民営化させることでハゲタカ外資がボロ儲けを企んだように、ホワイトカラー・エグゼン プションも、いずれ外資を儲けさせることになる。
「ホワイトカラー・エグゼンプションは、要するに人件費を安く抑えるのが目的です。人件費を浮かせ、
経営陣と株主配当に少しでも回す。すでにキヤノンのように株主の半分が外国人投資家という企業が
増えている。三角合併が解禁される5月以降は、さらに外国人株主が増えるのは間違いない。サラリー
マンを安く使えば使うほど、外国人株主に恩恵がいく格好なのです」(大手証券マン)
- 575 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 21:19:22
- >>573
すごい。天才。
- 576 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 22:52:59
- 特30条2項
意に反する新規性喪失についてなんですけど、6月以内とされているのはなぜでしょうか?
新規性を喪失したことを知らないんだから6月以内にするのはどうなのかと思って。
6月もあったらもう出願してていいんじゃないのってこと?
- 577 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 22:54:20
- >>576
馬鹿だなおまえw
よく読めよ
意に反する新規性の喪失は(ry
- 578 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 23:01:31
- >>576
新規性喪失の例外規定の趣旨を全く理解していないものと思われ
- 579 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 23:15:43
- >>576
まだわからん・・・
守秘義務を課していた人が知らぬ間に発表していて、
6月たってしまったら新規性喪失の例外は認められないんだよね?
誰か教えてください。
- 580 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 23:18:57
- 知財スレのリンクから知ったのだが、日程が発表になったが・・・
興味はあったけど文系なんでやっぱやめとこうかな・・・
- 581 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 23:48:02
- >>576
これは知ってるよな?
意に反する公知(2項)に関しては
一定の手続き(4項)が必要ない。
でも俺も、発明者と公衆の利益のバランスに
配慮で6月以内だと思ってるんだけど…
577の言う例外規定の趣旨って何だ?
- 582 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 23:53:12
- >>580
悪いこといわない
やめておけ
何日も黙々と発明の書類書く仕事だ
法律なんかでる場面なんかほとんどないぞ
ちなみに俺は合格したけど、企業にいた方がマシと判断し、登録すらしていない
文系で意味あるとしたら
法務部・知財部など既に知財に関係する職についてる人
学生(新卒就職なら文系でも弁理士もちはなんだか何で有利)
ぐらいだ
なお、既卒の無職で弁理士とっても実務経験要求されるから大手企業の知財部はまずいけない
- 583 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 23:53:12
- >>581
はい、それは知っています。
出願後、30日以内に提出する書類ですよね。
6月以内と規定されている趣旨、もしくは6月以内ならばその理由を
聞きたかったんです。
- 584 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 23:53:58
- 583って
なら5ヶ月でもいいじゃないですか
とか講師に絡んでそう
- 585 :名無し検定1級さん:2007/01/18(木) 23:54:54
- グレースペリオッドで1年
これでいいな
- 586 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 00:02:11
- >>584
そんなことはないけど、そう思ったならすまん。
期限が決められてるからなんか理由があるのかと思って (´・ω・`)ショボーン
- 587 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 00:02:59
- なんかいちいちキモイ奴だな
女か
- 588 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 00:22:13
- あくまで特例なんだからそんなに長く認める必要ない程度でいいんじゃないか?
6ヶ月たって出願しないなら権利化する意思がないとも取れるし
権利の上に眠る者は保護しないって奴
- 589 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 00:29:22
- >>586
公知になった発明は、新規性がないとして、特許しないというのが
原則です。しかし、この原則を貫くと発明者にとって余りにも酷な
場合があり、例外が規定れています。
但し、例外を認めるとしても、公衆に不測の不利益を与えないよう
に、短い期間に限っています。(吉藤13版86頁参照)
この短い期間を6月と規定しているのは、発明者保護と公衆の利益
とのバランスを考えた政策的なものです。従いまして、立法として
は、6月とは異なる期間を定めることも可能です。
実際に、米国は先発明主義を先願主義に改めるのに際して、新規性
喪失の例外の規定を設け、前記期間を1年とするという議論もされ
ているようです。
- 590 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 02:09:17
- 特許法14条
・・・特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、・・・
の「請求、申請又は申立ての取下げ」って法律のどこに出てくる手続なのかしら。
ご存知の方いらっしゃいます?
- 591 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 02:34:56
- >>590
48条の3第3項のように、明示的に「取り下げることができない」とされている請求、申請、申し立て以外は、
処理が完了するまでは原則として取り下げることができるのでしょう?
- 592 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 02:52:03
- 突然ですが、再来年受けようと思っているのですが、基本書・予備校でオススメありますか?自分としてはLECが無難かなと…
- 593 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 03:07:16
- 「申し立て」って、もう特許にはないよね?
- 594 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 07:00:35
- >>593
日付 国名 申し立て じゃなくて?
- 595 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 20:50:35
- >>593
「異議申し立て」と「申し立て」は別物じゃないの
意見とか不服を申し立てることについては条文に記載があるよ
- 596 :名無し検定1級さん:2007/01/19(金) 21:09:56
- >>593の意味がまったくわからなかったが>>595のおかげでわかった
- 597 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 00:17:46
- 特許法14条は、
『二人以上が共同して手続をしたときは、
特許出願の変更、放棄及び取下げ、
特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、
第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、
出願公開の請求
並びに拒絶査定不服審判の請求
以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし・・・』
なので、
その「請求、申請又は申立て」は延長登録に関する手続と考えていいのでしょうか?そうとすれば、延長登録で請求、申請又は申立てするって、どんな場合なのでしょうか?
また、「請求、申請又は申立て」の中の「又は」はなぜ「及び」でないのでしょうか?
「第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ」の中の「及び」はなぜ「又は」でないのでしょうか?
- 598 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 00:30:55
- 「請求、申請又は申立て」なので、請求、申請又は申立てのどれか一つの手続しか行われない?
- 599 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 01:15:30
- >>595様
なるほど、不服の申立て!!ありがとうございます。
謎が分かってきました。素人考えですが、
特許法での「審判」、特許法?の「申請」、行政不服審査法?の「申立て」が直列に進む手続体系になっていて、
「審判」→「申請」→「申立て」
例えば、申請で取り下げが行われるということは、「審判」及び「申立て」で取り下げはないので、「審判、申請又は申立て」の表現でOK。
一方、「第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ」の「及び」の理由は、主張を取下げる場合があれば前提として主張があるわけなので、「主張及びその取り下げ」の表現でOK。
残り分からないのは、「申請」「申立て」はなんの法律によるものか?
- 600 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 01:23:31
- ↑全然分かってないな
- 601 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 01:27:31
- 599
一つは論理学の問題なのですが。つまり、
and
と
not or
なのです
- 602 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 01:31:43
- だれか括弧を付けてあげて。
携帯からは、ようせんわ
- 603 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 01:32:39
- ゲッ?
ち、ちがいましたか。
ちょっと教えていただきたいのですが・・・
- 604 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 01:41:15
- 特14条は特許庁に対して特許法の枠内で行う手続に関することなのに
行政不服審査法上の手続挙げている時点で理解していない。
- 605 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 01:47:48
- ガーン。ますます分からなくなってきた。
- 606 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 02:00:37
- これでおっけ?
二人以上が共同して手続をしたときは、
(特許出願の変更、放棄及び取下げ)、 → 出願の取り下げ
(特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ)、 → 出願の取り下げ
(請求、申請又は申立ての取下げ)、
(第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ)、 → 優先権主張の取り下げ
(出願公開の請求)
並びに
(拒絶査定不服審判の請求)
以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。
- 607 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 02:20:49
- そこで切る!!
おっけです。
夜分、ありがとうございました。
>>606様、てんさい。
- 608 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 07:31:28
- 606ではないが
どこの基礎講座でもかならず説明があるよ
- 609 :602:2007/01/20(土) 07:35:57
- おけです。乙
あと、優先権主張は、基礎出願が取り下げ擬制されるから。
- 610 :名無し検定1級さん:2007/01/20(土) 12:18:03
- 早稲田セミナーがいいと思います。
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